「主君のご紋章は大切に」の一項で、「小袖、裃ともご定紋付の着用は不作法のきわみ」から続くものである。
《また、このようにして拝領した小袖が古くなって、着用できぬようになったならば、その御紋を切り抜いて焼き棄てねばならない。
なぜならば、小身の武士の家においては、古小袖の洗濯を女房や召使などのさせ、また何かに使わせることとなるが、なにぶん女たちのことゆえ、何の考えもなしに御紋のついている古着を腰から下の裏地にしたり、下着や寝間着に使ったりして、大切な御紋を汚す恐れがある。そのようなことをすれば、必ずや主君の罰を受けて、尻の病、脛のできものなど、腰から下の病気にかかって大いに悩まされると言い伝えられている。
もし、そのような病気にはかからぬにしても、武士の義理ということから考えて、ぜひとも厳しく戒め、慎むべきことである。》
定紋は家法の表れであり、権威を示すものである。家臣が忠義を尽く家の格式が反映される。その定紋をおろそかに扱うことは不作法・愚かなことであることは前項で触れている。
もしもそのようなことをすると、主君の怒りに触れ、罰を受けることになる。
「因果応報」「自業自得」ということである。
その様なことが起きないように紋を切り抜き焼き捨てるという。
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