「主君のご紋章は大切に」の一項で、「古着のご定紋にも心して」へと続くものである。
《主君のお側近くにご奉公している武士は、時として主君の思し召しによってお家の定紋のついた小袖、裃などを拝領することがある。その場合御紋のついた小袖を着用する時には、裃は自分の紋のついたものを、またお家の御紋のついた裃を着用する時には、小袖は必ず自分の紋のついたものを着るように心得ねばならない。もし、小袖も裃も、共に同じ御紋の付いたものを着用していては、主君のお身近なご親類であるかのように見え、主君に対し奉って非常に無礼となるのである。また、家中の人々の目から見ては、「彼はいつからあのようなことを許される身分になったのか、そうでないとすれば、まことに不作法千万、愚かなことである」との非難を受けずにはいられまい。
”主君の御紋付の小袖と裃とをそろえて着用することは固く禁止する”との決まりのある家もあるほどなのである。》
威儀を正すことが求められ、儀礼が重んじられた。
しかし、小袖も裃も同じ定紋入りのものを着てはならないという。
それは身内だけに許されるものであり、分を越えてはならないのであった。
今から考えれば、律義で、堅苦しいとも言えるが、こうした定めは今日的には標準化である。
今から考えれば、律義で、堅苦しいとも言えるが、こうした定めは今日的には標準化である。
かえって無駄がなくなり、余裕も生まれたととも考えられる。
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